
? 正式協議の近い団体(5団体) 2 広域応援協定の締結について
(1) 広域応援協定の必要性 阪神・淡路大震災においては、全国の地方公共団体から、あらゆる分野で人的・物的の応援が数多く実施されたが、一地方公共団体の対応力を超える大規模災害をも想定し、あらかじめ、防災に関し応援協定を締結することが必要。 (2) 災害対策基本法の改正 ? 地方公共団体相互の協力(第5条の2) 地方公共団体は、防災上の責務を十分に果たすため必要があるときは、相互に協力するように努めなければならない。 ? 施策における防災上の配慮等(第8条第2項) 国及び地方公共団体は、災害の発生を予防し、又は災害の拡大を防止するため、特に次に掲げる事項の実施に努めなければならない。 十二地方公共団体の相互応援に関する協定の締結に関する事項 (3) 都道府県における広域応援協定の震災後の締結状況
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